経営協議会は、法人の経営に関する重要事項を審議する機関で、次のような事項を審議するよう定められています。
これら三つの会議はいずれも学長が議長となり、主宰します。学長は、両審議機関による審議を経た後に、役員会での最終議決によって諸事項を決定し、執行することになります。
法人法には、国立大学法人の業務の範囲が、次の7項目に渉って規定されています。
上記1号は当然として、2号以下は現在も行っていることで、わざわざ法律に書く必要もないよう思えます。考えてみると、従来は業務という視点から大学を記述した法的根拠はありませんでした。最も基本となる学校教育法の中には、「大学は、学術を中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする」とあります。その他には、教育研究上の組織、修業年限、卒業要件、入学資格、大学の構成員、学位授与などを定めています。したがって、法人法の「国立大学を設置し、これを運営すること」という規定は、当然ながら上述の学校教育法で定めている本来の教育研究業務を含むものと解されます。逆に言えば、法人法の業務の範囲の2号以下は、今までは大学の業務として明確に規定されていなかったので、その法的根拠を定めて、積極的に実行すべきことを求めたものと考えればいいでしょう。